183日ルール(短期滞在者免税)~用語の意義を分かりやすく解説~

皆様こんにちは!税理士の片瀬です。

 

さて今日は「183日ルール(短期滞在者免税)」について、法律的な用語の意義を分かりやすくお伝えします。

 

海外に関連する業務を行っている方は、183日ルールという言葉をよく耳にするものと思います。そして、183日以内の海外への渡航(出張)であれば、その国にて税金がかからないと認識しているかと。では、その根拠はなんでしょうか? ・・・それが今日のコラムの出発点!

 

税金がかからない理由・・・それは・・・「非居住者」に該当するから!

ではありません。

 

この部分を間違って認識している方が非常に多いのですが、「183日ルール」と「居住性」は全く関係がありません。

※一部、183日を超えて滞在するすると「居住者」とされる国もあるので、その国の法律と日本の法律が混ざってしまい間違って認識する人が多いのではと思っています。

 

例)日本からアメリカに183日以内の出張をした場合

 日本からアメリカに183日以内の渡航した場合には、たとえアメリカで働いていたとしても、(要件を満たせば)アメリカにおいて個人所得税がかかりません。これは間違いありません。ではこれを構成する法律関係はどのようなものか。

 

【確認すべき法律関係】

①国内源泉所得

②短期滞在者免税(183日ルール)

 

この2つとなります。厳密にはアメリカの「国内源泉所得」の法律になりますが、以下は説明の都合上、日本の国内源泉所得の法律をピックアップしています(アメリカの国内源泉所得の法律内容も基本的に同様です)。

 

<国内源泉所得(所得税法 第百六十一条)>※一部抜粋

十二 次に掲げる給与、報酬又は年金
イ 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として国外において行う勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの

 

以前の「国内源泉所得」コラムでも記載しましたが、国内源泉所得の発生根拠となるのは、どの国で「勤務」を行ったかになります。

 

つまり、出張でアメリカに行き、アメリカ国内(例えばアメリカ子会社の一室)で勤務した場合には、アメリカの「国内源泉所得」に該当することとなります。本来はアメリカにおいて、個人所得税を納めることが必要です。アメリカで稼いだお金なのですから。

 

さて、前段が長くなりましたが、ここで登場するのが「短期滞在者免税(183日ルール)」の規定です。183日以内の短期間の勤務であれば、一定の要件を満たすことによって、原則的にアメリカでの課税が免除されるのです。

 

務地に紐づく所得税の納税義務を、短期の滞在(183日以内の滞在)の場合には免除するというものが「短期滞在者免税(183日ルール)」となるのです。

 

そして、これは租税条約にて規定されています。例えばタイなどは180日以下の滞在となっていたり、国によって詳細が異なるため、該当する国の租税条約を確認してみてください。

 

<日米租税条約14条2項>

①当該課税年度において開始または終了するいずれの12カ月の期間においても他方の国に滞在する期間が合計183日を超えないこと

②報酬が他方の国の居住者でない雇用者またはこれに代わる者から支払われるものであること

③報酬が他方の国に存在する雇用者の恒久的施設によって負担されるものでないこと

 

183日以下の出張で、日本本社が給与を支払い、日本本社が給与を負担している場合には、アメリカ子会社で勤務したとしても、アメリカで税金が課されない。それが「短期滞在者免税(183日ルール)」となります。

 

ちなみに、この租税条約の③の要件とPE認定が密接に関わってくるため、代理人PE認定されてしまった場合などは「短期滞在者免税」も取り消されてしまうという事例も近年は多く発生していますが、難しい論点なので、それはまたの機会に。

 

いかがでしたでしょうか。国際税務を理解するにあっては「居住性」よりも「源泉地」の概念をしっかりと確認すると、より理解が深まるものと思います。

 

【筆者紹介】

JGA税理士法人

代表社員/税理士 片瀬 陽平

税理士業界が変遷する中、国際ビジネスのみが残された最後の領域であると考え、税理士法人時代から国際ビジネスに長く携わる。国際ビジネスには2種類(日本側・現地側が)あり、現地ビジネスに関しては、現地に駐在しなければクライアントにベストプラクティスの提案ができないと考え、2013年にメキシコに渡り、現地会計コンサルティングファームの立ち上げを行う。渡墨後は、日系企業のメキシコ進出サポート及び現地日系企業への経営コンサルティング(事業計画/年度予算作成、内部統制・不正調査、各種DD、連結パッケージ作成など)を主に行っていた。2016年にはアメリカに渡り、Bridge Note (Thailand)Co.,Ltd.(現BM Accounting Co.,Ltd)を立上げ、次いでインドネシアのPT. Bridge Note Indonesiaの移転価格事業部を組成した。また、2018年にアメリカ移転価格税制協力会の発起人としてアメリカ移転価格税制サービスレベルの底上げを行う。専門領域は、経営コンサルティング、インバウンド支援、国際税務コンサルティング、社内DX化など多岐にわたる