【かけこみ!】ふるさと納税のポイント還元は2025年9月末まで

皆様こんにちは。税理士の片瀬です。

 

今回のコラムでは、2025年10月1日以降に始まる「ふるさと納税のポイント付与禁止」に向けて、10月1日から何が変わり、それまでに何をするべきかを簡単に記載いたします。

 

  1. 10月1日から何が変わるのか

ふるさと納税ポータル(仲介)サイト等による「寄附に伴うポイント付与」を通じた募集が、2025年10月1日以降は不可になります。

これは総務省が「寄附に伴いポイント等の付与を行う者を通じた募集を禁止」とする指定基準見直しを公表しているためであり、その公表内容において適用開始日は令和7年(2025年)10月1日と明示されているのです。

※一方で、通常のクレジットカード決済に伴うカード会社のポイントは制度の対象外(=継続)との整理が一般に示されていますので、あくまでも禁止となるのは「(さとふるや楽天ふるさと納税などの)ポータルサイト等が寄附と連動して付与するポイント」です。

 

  1. いつまでに何をすればいいか

・ポイント還元のある寄附は「2025年9月30日(火)までの申込・決済完了(寄附完了)」が最終の締切りとなります。ただし、各サイトの「寄附完了」の定義は若干ことなることがあるため、詳細の確認が必要です。

・9月末に向けては、その時において駆け込み需要が殺到すると予想されるため、在庫切れ・配送時期遅延が生じやすく、また各種サイトの混雑も想定されます。そのため早めの実行が安全です。

・それまでに税務上の控除限度額の把握は必須。ふるさと納税は「寄附金控除」の一部であり、自己負担2,000円を超えて控除を受けられる範囲には上限があります(所得・家族構成・他控除の有無などで上下するため詳細は各サイトのシミュレーターを別途確認してください)。

※楽天ふるさと納税簡単シミュレーターは“こちら”

 

つまり9月末までに、今年分のふるさと納税を完了させることになります。

 

ちょっとした楽しみがなくなって、私自身とても残念に感じています。増税や社会保険料の増額など、日々個人負担は増え続けています。そんな中、みんな(国に頼らず)“個人”で何とか家計を維持するため、ちょっとした楽しみを見出すため、このポイント利用を行っていたのではないかなと感じます。

 

過度なポイント付与業者がいるのであれば、個別に指導するという基準にとどめ、国民から些細な楽しみを奪わないで欲しかったなと。

 

(一例ですが・・・)

年収600万円の人の寄附限度目安は約80,000円、ポイントが例えば10%還元であれば8,000円分のポイント付与。タイミングを見計らってポイント還元を15%にしても得するのは(年間で)4,000円分です。

 

金額に魅力はそこまでないので、やはり「ポイント還元が楽しみ」というインセンティブだったのだろうなと思います。この少ない金額で「ふるさと納税を周知させ、地方を潤す」というコストメリットは図りしれないので、この面からもとてももったいないなぁ、残念だなと感じています。

 

【筆者紹介】

JGA税理士法人

代表社員/税理士 片瀬 陽平

税理士業界が変遷する中、国際ビジネスのみが残された最後の領域であると考え、税理士法人時代から国際ビジネスに長く携わる。国際ビジネスには2種類(日本側・現地側が)あり、現地ビジネスに関しては、現地に駐在しなければクライアントにベストプラクティスの提案ができないと考え、2013年にメキシコに渡り、現地会計コンサルティングファームの立ち上げを行う。渡墨後は、日系企業のメキシコ進出サポート及び現地日系企業への経営コンサルティング(事業計画/年度予算作成、内部統制・不正調査、各種DD、連結パッケージ作成など)を主に行っていた。2016年にはアメリカに渡り、Bridge Note (Thailand)Co.,Ltd.(現BM Accounting Co.,Ltd)を立上げ、次いでインドネシアのPT. Bridge Note Indonesiaの移転価格事業部を組成した。また、2018年にアメリカ移転価格税制協力会の発起人としてアメリカ移転価格税制サービスレベルの底上げを行う。専門領域は、経営コンサルティング、インバウンド支援、国際税務コンサルティング、社内DX化など多岐にわたる