皆様こんにちは。税理士の片瀬です。
2025年12月19日に「令和8年度税制改正大綱」が公表されました。今日は中でも納税者にとって影響が大きい論点を整理していきます。
<税理士から一言>
税制改正大綱とは、各省庁からの税制改正の要望などに基づき、与党税制調査会が中心となり翌年度の税制改正の方針をまとめたものです。基本的には、この内容で税制改正がなされるため、税理士にとっても皆さまにとってもとても重要なものなのです。
「ほぼ確」資料という認識でOK!
①個人所得税関連
【年収の壁】
2025年現在、給与所得者の課税最低限、いわゆる「年収の壁」は160万円ですが、これが178万円に引上げられます。物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みの創設(恒久制度)により、基礎控除と給与所得控除の最低保障額がそれぞれ4万円引上げられます。加えて2026年と2027年の時限措置として、基礎控除の特例37万円の部分に追加5万円ならびに給与所得控除の特例5万円が新設されます。
分かりづらいので図にまとめます。

<税理士から一言>
年収の壁(所得税がかかるようになる年収)は103万円というご認識の方もまだまだ多いかと思います。これが2025年は160万円に引き上げられ、2026年は178万円に引き上げられるという認識でOKです。
※この壁の話は、これ以下の所得に税金が発生しないというだけではなく、皆さんの所得税から控除される金額も上がっているという話です。
※別に社会保険料の年収の壁もあるため、混在しないように注意しましょう。また、年収665万円に年収の崖がありますのでこれにも注意です。簡単にいうと665万円までは基礎控除が104万円もとれたのが、これを超えると基礎控除が67万円と、37万円も下がってしまうというものです。つまり666万円の給与になると、1万円の給与上昇をしても、基礎控除分の36万円も損してしまうのです。まさに崖ですね。
【年収の壁に紐づくその他の控除】
また、基礎控除と給与所得控除の見直しに伴い下記の措置も取られます。これは年収の壁の引き上げにより、配偶者控除や扶養控除の判定に使われる「合計所得金額」が見直されるものです。これにより、パートやアルバイトの収入が多少増えても、扶養から外れにくくなるよう調整が行われました。
- 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を62万円以下(現行58万円以下)に引上げ
- ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件を62万円以下(現行58万円以下)に引上げ
- 勤労学生の合計所得金額要件を89万円以下(現行85万円以下)に引上げ
- 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を69万円(現行65万円)に引上げ
- その他所要の措置
【ふるさと納税】
ふるさと納税については、現行では特例控除額(住民税特例分)の上限が住民税所得割額×20%ですが、大綱では住民税所得割額×20%と下記金額のいずれか低い額とされています。
- 都道府県民税:77万2千円(指定都市は38万6千円)
- 市町村民税:115万8千円(指定都市は154万4千円)
これに伴い年収1億円相当を超えると特例控除が193万円までとなり、所得税の寄付金控除201万円と住民税の基本控除44万円と合わせて438万円が控除の上限となります。
<税理士から一言>
ふるさと納税は年収1億円までとアップサイドの制限が設けられました。年収1億円を超える方は注意となります。
また、ふるさと納税の返礼品は一時所得に該当することにも注意です。返礼品をたくさんもらって申告していない方もいるかと思いますが、本来は申告しなければなりません(特別控除額があるため、額面金額がおおよそ4,000万円を超えるような場合に一時所得に該当するという認識。ただし、別の一時所得(保険の解約返戻金など)がある場合には細心の注意を!)。
【ビットコイン等】
ビットコイン等の暗号資産は、他の所得と合算する総合課税(税率最大55%)でしたが、申告分離課税(20%:所得税15%+住民税5%)を基本とする整理が示されています。3年間の繰越控除制度も創設されます。
<税理士から一言>
ビットコイン等を保有している方には、めちゃくちゃ朗報かと思います。売り時を間違えると税金額がたいへんなことになるので、申告分離課税となるタイミング(2028年1月からの予定)はしっかりと見極めましょう!
【こどもNISA】
18歳未満を対象としたこどもNISA(いわゆるジュニアNISAの後継)を新設する方針です。
投資できる商品は一定の公募等株式投資信託に限定され、金額枠としては初年度60万円かつ累計600万円という上限ルールが設定されます。
12歳までは原則払い出し不可(災害等の場合を除く)、12歳以降は入学金・授業料等の教育費または生活費の支払いといった特定自由を理由に払い出しが可能です。ただし、本人の同意が必要となります。
<税理士から一言>
過去のジュニアNISAの問題点(「18歳まで引き出せない」という厳しい制約があり、かつ、途中で引き出すと遡及課税までありました。)を大幅に緩和し、新設される「こどもNISA」。子供の教育費目的での積み立てができるようになったのは大きな改善と思います。祖父母から孫の教育目的で、と3世代での税金スケジューリングも増えそうですね。
【富裕層課税】
高所得者層の所得税負担を是正するために、令和5年に「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化に係る措置(以下、「適正化措置」という)」が導入されました。
今回の改正は、この適正化措置であり、税計算の基礎となる基準所得金額から控除する特別控除額の3.3億円を1.65億円に引き下げ、税率の22.5%を30%に引き上げることとなります。

<税理士から一言>
いわゆる1億円の壁問題(1億円超の所得は、株などの金融資産からの収入がほとんど。この場合源泉分離として20%の税率となるため、お金持ちの方が税金を支払っていないということが以前から問題視されていました)。金額と税率がともに大きく変わったので、株を大量保有している方などは事前にスケジューリングをしましょう!
【住宅ローン控除】
住宅借入金等特別控除は、令和12年末まで5年延長されますが、新築等の省エネ基準適合住宅(皆さまが想定する今まで住宅ローン控除はこれ!)は適用期限が令和9年までであることに注意が必要です。このあたりから、従来よりもさらに高水準な環境への配慮が求められていることがわかります。

なお、令和7年限りの措置であった子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額上乗せについては令和8年も同様に実施します。
・長期譲渡所得の課税特例(優良住宅地の造成等)について、見直しの上、適用期限を3年延長する方針です。
・住宅リフォーム減税として、一定の法令に基づく改修工事を行った家屋に係る減税措置について、見直しの上適用期限を3年延長する方針です。
<税理士から一言>
省エネ住宅の住宅ローン控除は令和9年(の居住)までとなります。つまり、家を建てるときに従来の省エネの住宅に住むのは当たり前(環境配慮は当たり前)になり、より高度な新たな省エネ設備等を有している場合に住宅ローン控除が使えますよという立付になります。
長期優良住宅の基準を満たすために購入者への追加支出(設備をつけるためにこれが必要あれが必要)を求められ、業者だけが儲けて、納税者は結局税金メリットがないとならなければ良いのですが・・・
②法人税関連
【投資促進税制】
新たに特定生産性向上設備等投資促進税制(仮称)を設立し、高付加価値型の設備投資を後押しする方針です。対象資産の取得価額の下限の例は次の通りです。
- 機械装置:160万円以上
- 工具:120万円以上
- 建物・附属設備:1,000万円以上
- ソフトウェア:70万円以上
適用期限は令和11年3月末までの取得等、税額控除は7%(建物・附属設備は4%)、控除上限は法人税額の20%、超過分は3年繰越となる見込みです。
<税理士から一言>
従来の投資減税と比較して要件のハードルは高いですが、幅広い資産が対象となるのは◎。法人を運営している方において、必要資産を購入する際に、強力な節税効果が見込めるものです(あくまでも購入の後押しなので、これ目的での購入はおススメしません。結局キャッシュアウトを伴うので)。
【賃上げ促進税制】
大企業向けの措置は令和8年3月末をもって廃止される見込みです。
中堅企業向け(従業員2,000人以下法人向け)の措置は令和9年3月末をもって廃止、令和8年4月1日~令和9年3月末までは要件を見直しとなります。見直しの内容としては、原則10%の控除をとるための賃上げ率要件の引上げ、上乗せ(加算)の計算方法の変更、教育訓練費の上乗せの廃止、とされています。
中小企業向けの措置は継続されますが、教育訓練費の上乗せは廃止されますので注意です。
<税理士から一言>
賃上げ促進税制はなくなる方向です。中小企業向けは当面残りますが、これ目的で従業員の給与をあげている中小企業は現実にはあまりいないので仕方ないですね・・・
【少額減価償却資産】
中小企業者等の少額減価償却資産の特例について、現行30万円未満である取得価額要件を40万円未満に引上げとしています。
③相続税・事業承継税制関連
【タワマン減税】
いわゆる「タワマン減税」について、市場価格と相続税評価額の乖離が大きいケースを是正する見直しです。
課税期間前5年以内に取得・新築した一定の貸付用不動産は、通常の取引価額に相当する金額で評価されます。この通常の取引価額ですが、課税上の弊害がない限り、取得価額の80%相当額で評価される見込みです。
<税理士から一言>
タワマン減税とは、簡単にいうと、タワマンを時価で買って、路線価を基にした相続税評価額で相続するというスキームです。1億円現金で相続すると1億円の評価額なのに対し、タワマンを買って相続すると数千万円は評価額を圧縮できるのです(マンションの高層階ではかなりのメリットも)。なので、タワマンの高層階には誰も居住していないと聞いたことありませんか。これもその弊害でした。
取得価額の80%で評価というのも曖昧なので、なんとも言えませんが、一応のメスは入った形となります。
【事業承継税制に係る特例承継計画の期限延長】
事業承継の円滑化を図るために、法人版と個人版の事業承継税制について、今回の改正で延長されることとなりました。
・法人版事業承継税制:特例承継計画の提出期限が、2027年9月末まで延長
・個人版事業承継税制:個人事業承継計画の提出期限が、2028年9月末まで延長
【医業継続の納税猶予特例の適用期限の延長】
医療法人への移行等を含む医業継続に係る納税猶予の特例の適用期限を3年延長し、令和11年12月末までとしています。
④消費税制関連
【3割特例】
免税事業者からインボイス発行事業者へ移行した小規模事業者の負担軽減措置(いわゆる2割特例)の終了後、令和9年・令和10年の課税期間は3割特例(70%控除)を実施します。
<経過措置スケジュール>
インボイスのない仕入等に係る経過措置について、控除割合を段階的に縮小します。
- 令和8/10/1~令和11/9/30:70%
- 令和11/10/1~令和14/9/30:50%
- 令和14/10/1~令和17/9/30:30%
また、一定規模以上の事業者については、インボイスなしの仕入額が大きい場合の取り扱い(上限)を現行の10億円から1億円に引下げるという見直しもあります。
<税理士から一言>
インボイス制度はやるならやるでOKなので、しっかりと作りこんで欲しいと個人的には思います。2割特例⇒3割特例を後付けでいきなり作って・・・。そもそも海外ではほぼインボイス制度なので、効率的な海外事例をそのまま導入すればよかったのでは?と思ってしまいます。
おわりに
令和8年度税制改正大綱は、年収の壁や賃上げ促進制度、インボイス制度にいたるまで多岐にわたるテーマが取り扱われています。どの制度が変更となるかだけではなく、適用開始日、経過措置、期限、金額といったことが重要で、同じ制度でも状況次第で有利・不利が変わってきます。気になる論点がある方は、早めにその影響ついて整理しておくとよいでしょう。
まとめ(実務の優先順位)
- 個人:178万円(控除改定)/暗号資産(分離課税+3年繰越)/こどもNISA(60万・600万)/富裕層(1.65億・30%)/住宅(5年延長)は皆さん気になる“鉄板”論点。
- 法人:投資促進税制(期限・金額要件)/賃上げ促進税制の廃止スケジュール/少額資産40万円は、投資意思決定の前倒しにつながります。
- 消費税:インボイスは「制度対応」から「経過措置の縮小・制限強化」へ。取引先管理(インボイス有無)を“運用で回す”体制が必須です。
【筆者紹介】
代表社員/税理士 片瀬 陽平

税理士業界が変遷する中、国際ビジネスのみが残された最後の領域であると考え、税理士法人時代から国際ビジネスに長く携わる。国際ビジネスには2種類(日本側・現地側が)あり、現地ビジネスに関しては、現地に駐在しなければクライアントにベストプラクティスの提案ができないと考え、2013年にメキシコに渡り、現地会計コンサルティングファームの立ち上げを行う。渡墨後は、日系企業のメキシコ進出サポート及び現地日系企業への経営コンサルティング(事業計画/年度予算作成、内部統制・不正調査、各種DD、連結パッケージ作成など)を主に行っていた。2016年にはアメリカに渡り、Bridge Note (Thailand)Co.,Ltd.(現BM Accounting Co.,Ltd)を立上げ、次いでインドネシアのPT. Bridge Note Indonesiaの移転価格事業部を組成した。また、2018年にアメリカ移転価格税制協力会の発起人としてアメリカ移転価格税制サービスレベルの底上げを行う。専門領域は、経営コンサルティング、インバウンド支援、国際税務コンサルティング、社内DX化など多岐にわたる
