こんにちは。税理士の片瀬です。前回お伝えした赴任した年の確定申告は想像以上に難しいものでした。今回は赴任した翌年以降の確定申告について簡単にお話しできればと思います。
【赴任した翌年以降の確定申告】
赴任した翌年以降は、「(総合課税の対象となる)特定の国内源泉所得」の金額がある場合には、日本において確定申告をしなければなりません。
具体的には、その年1年間に生じた「特定の国内源泉所得」の金額が基礎控除額(38万円)を超えることとなる場合には、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行います。
この場合の申告に当たり適用される諸控除については、基礎控除、寄附金控除、雑損控除の3種類のみであり、扶養控除及び配偶者控除、その他の諸控除については適用されません。
※雑損控除は国内にある資産から生じた損失のみ
※租税条約の相手国の社会保険制度の下で支払った一定の保険料について、一定の金額を限度として控除することができる
また、同年中に非居住者に対する源泉税(20.42%)が控除されている場合(非居住者に対する不動産の賃貸料に係る源泉税など)には、当該確定申告において還付をうけることができます。
なお、特定の国内源泉所得がある場合には納税管理人の選任を行わなければなりませんので、納税管理人がいないイレギュラーな状況があった場合には個別に税務署に確認しなければなりません(特定の国内源泉所得がない場合には、確定申告及び納税管理人の選任義務はありません)。
赴任した翌年以降は、論点が多くはないですが、特に還付申告となる場合には、税務署からの確認事項も多くなりますので注意して進めてもらえればと思います。
【記事まとめ】