海外赴任時の税金滞納パターン~予定納税に注意~

こんにちは。税理士の片瀬です。

では国外転出時に最も滞納が多いパターンはどのようなものでしょうか。

これは、ずばり「予定納税義務者」です。※予定納税分を転出時に含めないで確定申告・納税を行うパターンが非常に多いので注意が必要です。

【予定納税義務者】
①給与所得以外に所得がある者
②給与所得者であっても給与外所得の確定申告をする方
③給与所得が2,000万円を超える方
④ ①~③のうち、予定納税基準額(前年の申告納税額)が15万円以上の方

つまりどういうことかというと、予定納税義務者については、国外転出する年の収入の有無にかかわらず、その年の6月30日に予定納税額が成立・確定することとなります。これらの支払い納期限は7月31日及び11月30日となるでしょう。この7月31日及び11月30日の納期限到来分の予定納税額について、海外にいるから支払うことができないとなりません。海外に行くときに払っていかなければ脱税と言われても仕方ありません。

例えば7月20日に海外に転出する場合には、7月20日までに、7月31日納期限分・11月30日納期限分の予定納税額についても納めてから海外に行かなければならないのです。

どうでしょうか。この部分は税理士もよく見落とす部分でもあるので、ご自身でも必ずチェックをするようにしてください。