皆様こんにちは、JGA税理士法人/税理士の片瀬です。今回は独立企業間価格の算定方法のまとめです。
下記に一覧表としましたので、内容をご確認ください。
【独立企業間価格の算定方法】
棚卸取引 | 棚卸取引以外の取引 |
<基本三法>
①独立価格比準法 (措置法66条4②㈠イ) ②再販売価格基準法 (措置法66条4②㈠ロ) ③原価基準法 (措置法66条4②㈠ハ) |
<基本三法と同等の方法>
①独立価格比準法と同等の方法 (措置法66条4②㈡) ②再販売価格基準法と同等の方法 (措置法66条4②㈡) ③原価基準法と同等の方法 (措置法66条4②㈡) |
<基本三法に準ずる方法>
①独立価格比準法に準ずる方法 (措置法66条4②㈠ニ) ②再販売価格基準法に準ずる方法 (措置法66条4②㈠ニ) ③原価基準法に準ずる方法 (措置法66条4②㈠ニ) |
<基本三法に準ずる方法と同等の方法>
①独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法 (措置法66条4②㈡) ②再販売価格基準法に準ずる方法と同等の方法 (措置法66条4②㈡) ③原価基準法に準ずる方法と同等の方法 (措置法66条4②㈡) |
<その他政令で定める方法>
①比較利益分割法 (措置法施行令39条12⑧㈠イ) ②寄与度利益分割法 (措置法施行令39条12⑧㈠ロ) ③残余利益分割法 (措置法施行令39条12⑧㈠ハ) ④取引単位営業利益法(TNMM) (措置法施行令39条12⑧㈡∼㈤) ⑤ディスカウント・キャッシュ・フロー法 (措置法施行令39条12⑧㈥) ⑥ ①から⑤までの方法に準ずる方法 (措置法施行令39条12⑧㈦) |
<その他政令で定める方法>
①比較利益分割法と同等の方法 (措置法66条4②㈡) ②寄与度利益分割法と同等の方法 (措置法66条4②㈡) ③残余利益分割法と同等の方法 (措置法66条4②㈡) ④取引単位営業利益法(TNMM)と同等の方法 (措置法施行令39条12⑧㈡∼㈤) ⑤ディスカウント・キャッシュ・フロー法と同等の方法 (措置法施行令39条12⑧㈥) ⑥ 左欄の⑥の方法と同等の方法 (措置法66条4②㈡) |
いかがでしたでしょうか。移転価格税制は値付けのコンサルティングと同義であり、(価格そのものを是正されるため)もし問題が起こったときの追徴税額等も多額になる傾向があります。そのため、移転価格関連のコラムでは、少し表現が難しくなりますが、内容を詳細に記載しております。網羅的に情報を記載する予定ですので、何度もお読みいただきご確認頂ければ幸いです。
【筆者紹介】
JGA税理士法人
代表社員/税理士 片瀬 陽平
税理士業界が変遷する中、国際ビジネスのみが残された最後の領域であると考え、税理士法人時代から国際ビジネスに長く携わる。国際ビジネスには2種類(日本側・現地側が)あり、現地ビジネスに関しては、現地に駐在しなければクライアントにベストプラクティスの提案ができないと考え、2013年にメキシコに渡り、現地会計コンサルティングファームの立ち上げを行う。渡墨後は、日系企業のメキシコ進出サポート及び現地日系企業への経営コンサルティング(事業計画/年度予算作成、内部統制・不正調査、各種DD、連結パッケージ作成など)を主に行っていた。2016年にはタイに渡り、Bridge Note (Thailand)Co.,Ltd.(現BM Accounting Co.,Ltd)を立上げ、次いでインドネシアのPT. Bridge Note Indonesiaの移転価格事業部を組成した。また、2018年にタイ移転価格税制協力会の発起人としてタイ移転価格税制サービスレベルの底上げを行う。専門領域は、経営コンサルティング、インバウンド支援、国際税務コンサルティング、社内DX化など多岐にわたる。